今年(2018年)の4月1日から自転車保険への加入が義務化となります。
今までは努力義務だったのですが努力が外れて義務化となります。
埼玉県発行パンフレット←ここをクリック
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の中身を
簡単にご紹介します。
1. 自転車損害保険等への加入の義務付け
•自転車を利用している人は自らが被保険者となる自転車損害保険等
への加入が義務付けられる(未成年者の場合は保護者)
•事業者は事業活動で従業者に自転車を利用させる場合、
自転車損害賠償保険等に加入しなければいけない。
•自転車の貸付業者は自転車損害賠償保険等に
加入しなければいけない。
2. 自転車損害保険等に関する情報提供
<自転車小売業者>
•自転車の小売業者は自転車を販売するときに、購入者に対して
自転車損害保険等に加入しているかどうかの確認に努めること。
•もしも購入者が自転車損害保険等への加入が確認できない場合、
自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
<学校設置者及び長>
•学校設置者及び長は自転車通学者に対し、自転車損害保険等に
加入しているかどうかの確認に努めること。
•自転車通学者の自転車損害保険等への加入が確認できない場合、
自転車通学者及び保護者に対し、自転車損害保険等に関する
情報提供に努めること。
当店ではパンフレット内でもご案内されている『TSマーク付帯保険』を取り扱っております。
『TSマーク付帯保険』とは←ここをクリック

点検済(保険加入)の自転車にはこのステーカーが貼ってあり、
その下部に点検日が記入されています。
この保険の良い所は、自転車点検をして合格になった際に保険に加入できるという点。
点検済の安全な自転車に乗って事故に合わないのが一番です

当店では、点検料1,200円で受け付けております。(有料修理個所は別途)
お客様のご来店お待ちしております

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